株式会社ザイマックス
1.金融ADR制度について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)とは、金融商品取引において生じたトラブルにつき、裁判外の解決を図る制度です。指定ADR機関において、金融商品・サービスに関する利用者からの苦情・相談を受け付けるほか、弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決を図るものです。
なお、金融商品取引業者は、指定ADR機関が存在しない場合、金融ADR制度の趣旨を踏まえた苦情処理・紛争解決手段を取ることが求められています。弊社におきましては、下記の方法・手段にてトラブルの解決を図ります。
2.苦情等の対応について
当社は、「金融商品取引業に関する苦情処理及び紛争解決対処規程」を定め、お客様からの苦情等のお申出に対して、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な対応を図ります。
(1) 当社における苦情等解決に向けての標準的な流れ
(2) 当社の苦情等相談窓口
住所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
株式会社ザイマックス
内部統括グループ
TEL:03-6850-4590
(土日祝日・年末年始を除く午前9時~午後5時まで)
(3) 当社の苦情等処理に関る業務運営体制
当社は、(2)のとおり苦情等相談窓口を定め、苦情等のお申出があった場合は苦情等解決に向けて対応します。また、苦情等については法令等遵守部門等と情報共有し、再発防止策・未然防止策の策定、実施状況の検証を行います。
3.第二種金融商品取引業に関する苦情及び紛争解決について
当社は、上記2. の方法により、苦情及び紛争の解決を図るほか、第二種金融商品取引業に関するお客様の苦情及び紛争については、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)を通じて、解決を図ることとしています。
4.投資助言・代理業に関する苦情及び紛争解決について
当社は、上記2. の方法により、苦情及び紛争の解決を図るほか、投資助言・代理業に関する苦情及び紛争については、当社が協定を締結しております以下の紛争解決機関を紹介又は利用し、紛争の解決を図ります。
なお、所定の費用のご負担をお願いする場合があります。
以 上